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不動産登記のお客様
売主・買主の諸経費を算出したい
不動産の売買に伴う諸経費算出に必要な確認資料
不動産売買契約書・不動産の謄本(登記事項証明書)・不動産固定資産税評価証明書
これらを写しでも結構です、ご提示ください。
売主の場合:売却によるローン返済で、抵当権抹消登記費用
住所や名前の変更による、登記名義人表示変更登記費用
買主の場合:購入による、所有権移転登記費用
住宅ローン借入による、抵当権設定登記費用
権利証が見あたらない
不動産の売買において権利証・登記識別情報がない場合の手続きには、
「事前通知制度」「本人確認情報制度」「公証人による本人確認制度」のいずれかの制度を利用し、手続きを行います。
売却したいけど、相続登記が完了していない
不動産の所有者が亡くなられていた場合、相続登記を行わないと、売買契約や所有権移転登記は行えません。
相続登記をするには、「法定相続」「遺産分割」などがあります。
売却を前提とする場合は、相続人の間において事前に話し合いをもたれることをお勧めします。