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法務局での自筆証書遺言保管制度が開始されました!


遺言書保管制度のメリット

 

■家庭裁判所での検認手続きが不要になります。

 →相続手続きがスムーズになります。

■遺言書の偽造変造隠匿が防げます。

 →保管時の文章がそのまま登録されますので安心安全です。

 

 

遺言者ご本人様が、以下の書類を準備し、法務局に出向き、面談をすることが必要になります。

 

《面談時に必要となる書類》

①封入していない遺言書の原本

②遺言書保管申請書

顔写真付きの身分証明書

本籍地が記載されている住民票

⑤収入印紙3,900円分

 

手続きをされる際は以下の法務省HPをご参照ください。

 

当事務所では遺言書保管手続きのサポート(有料)を行っております。

サポート内容につきましては、お問い合わせください。

2021/03/18