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最新情報
法務局での自筆証書遺言保管制度が開始されました!
遺言書保管制度のメリット
■家庭裁判所での検認手続きが不要になります。
→相続手続きがスムーズになります。
■遺言書の偽造変造隠匿が防げます。
→保管時の文章がそのまま登録されますので安心安全です。
遺言者ご本人様が、以下の書類を準備し、法務局に出向き、面談をすることが必要になります。
《面談時に必要となる書類》
①封入していない遺言書の原本
②遺言書保管申請書
③顔写真付きの身分証明書
④本籍地が記載されている住民票
⑤収入印紙3,900円分
手続きをされる際は以下の法務省HPをご参照ください。
当事務所では遺言書保管手続きのサポート(有料)を行っております。
サポート内容につきましては、お問い合わせください。